●司法書士業務 ●行政書士業務 ▶ ・在留資格トップ ・在留資格とは/申請の流れ ・就労と在留資格 ・国際結婚と在留資格 ・永住許可申請 ●その他の申請など ・料 金 表 ●ボランティア |
その他の申請などについても、以下に簡単にご案内します。 (※尚、下記では料金面もご紹介していますが、必要書類の実費については省略しています。) ●資格外活動許可申請 この申請は多いです。「留学」や「家族滞在」などの就労不可の在留資格の人が、アルバイトを認めてもらうための申請、と考えて頂いていいです。資格外活動許可を得れば、短時間(週28時間以内等)のアルバイトは可能になります。
●再入国許可申請 1年(特別永住者は2年)を超える期間日本から出国する場合は、この再入国許可を取っておく必要があります。この許可がないと、在留資格が消滅しますので要注意です。もちろん消滅しても再度在留資格の申請をして許可されれば、また日本で暮らせるようにはなりますが、永住申請や帰化申請など、日本での継続した滞在年数が重要な申請では、年数が振り出しに戻ってしまい、不利になります。 再入国許可には「1回限り」のものと、有効期間内なら何度でも出入国できる「数次」のものの2種類あります。
●在留資格取得許可申請 上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人のために、在留資格取得の制度があります。具体的には、日本に在留している外国人夫婦に子供が生まれた場合や、日本国籍の離脱で外国人として在留することになった場合等です。その事由が発生した日から30日以内に在留資格取得申請をしなければなりません。(その事由発生の日から60日以内に出国する場合は申請不要。)
●就労資格証明書交付申請 転職の際に、今持っている在留資格で大丈夫か、入管(法務大臣)に確認・証明してもらうための申請です。この申請は義務ではないですが、新規採用者がこの証明書を持っていれば、転職先の会社は安心して雇い入れることができます。
●契約期間・活動機関に関する届出など 在留中に、入管に申請していた内容に変更が生じた場合などに、その事を入管に届出して知らせることになっています。様々な届出があります。例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働いている人の勤務先の所在地が変った場合や、転職して勤務先が変った場合などです。その事由が生じた日から14日以内に届出をします。
●難民認定申請 難民は、難民認定申請をして、法務大臣から難民認定を受けると、合法的に日本に在留できるようになります。 ただ、実際には、ほとんど認定されることはありません。 しかし、人道的配慮により在留特別許可を受けたり、あるいは在留資格のどれかに該当し得る人は通常の在留資格変更許可申請して許可を受けたりし、在留が可能となるパターンもあります。 【難民】人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者。
●在留特別許可 不法滞在者は、退去強制事由に該当し、一連の手続を経て帰国しなければなりません。 しかし、なんらかの理由で、このまま日本で生活を続けたい場合に、この「在留特別許可」を願い出ることができます。法務大臣の判断で許可が下りれば、正規の在留資格が与えられます。 なんらかの理由、とは、例えば、日本人配偶者と安定した共同生活を送っていて、これからもこのまま暮らしていきたい、というような場合が考えられます。 摘発される前に、自ら入管へ出頭することも重要です。 この在留特別許可は、他の各種申請とは違い、当然に認められる請求とか申請とか権利というものではなく、あくまで例外的な、法務大臣の恩恵的な措置です。
●上陸特別許可 例えば、日本にオーバーステイしていたため国外へ退去強制された人は、以後5年間入国が許否されます(再度の人は10年)。 このような入国拒否期間中でも、人道上の理由から、特別に来日が許可されることがあります。この許可を「上陸特別許可」といいます。 しかし当然ながら、この許可を得るのはとても難しいです。 ただ、配偶者が日本人であれば、少し期待できます(この場合はその外国人というよりも日本人を保護するという側面も出てくるため)。それでもなお、出国からまだ1・2年位では、なかなか容易ではないです。 手続自体は、通常の在留資格認定証明書交付申請と同じ形ですが、早期来日が必要だという立証書類、申請理由書や嘆願書等々をつけ、真摯にお願いすることになります。 とにかく何よりも、本人の猛省が必須です。これなくして何もはじまりません。そして再び過ちすることはないことを、書面で表していかないといけません。
●在留資格「短期滞在」の申請 在留資格「短期滞在」でできるのは、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、会合への参加、業務連絡、これらに類似する活動、です。 在留期間は、90日、30日、15日以内の日を単位とする期間、です。 原則として在留期間の更新はできないですし、就労も不可です。 「短期滞在」で招へいするには、外国にある日本大使館・領事館等へビザ(査証)の申請をします。他の在留資格のように、日本の入管で予め在留資格認定証明書の交付申請をする、ということはしません(できません)。 日本の招へい人や保証人は、必要な書類を作成し、外国人のもとへ送付します。当該外国人は、送られてきた日本側の書類と、自身のパスポート・写真等を持って、日本大使館・領事館等で申請します。 添付書類等、詳細については、申請先により異なります。 ビザ免除国・地域の人は、この申請は不要です。
●国際養子縁組 「養子縁組」とは、法律上の親子関係を創設することをいいます。これにより、扶養義務が生じたり、養親が亡くなれば相続が発生したりします。 日本人同士の養子縁組と違い、当事者の国籍が異なる国際養子縁組を成立させるには、それぞれの国の法律の要件が関係し、複雑難解になってきます。(養子縁組の法律上の要件は、それぞれの国により様々です。) 日本での国際養子縁組は、養親について、それぞれの本国の法律の規定によって成立します。例えば、夫婦で養子縁組をする場合、夫が日本人で妻が韓国人であれば、有効な養子縁組成立のための要件は、夫について日本の法律、妻について韓国の法律によって決定されます。養子については、その子が養親双方の国の法律上の要件を満たしていることが必要となります。
●一般旅券申請 当事務所では、日本人の皆様の、旅券(パスポート)申請の代行もしています。 ご依頼頂きましたら、ご本人と郵便のやりとり等で手続を進め、書類が揃い次第、代理でパスポートセンターへ申請に行ってきます。 申請後1週間前後でパスポートが交付されますが、その受け取りには代理は許されておらず、ご本人が出向くことになります。 申請は平日だけですが、交付は日曜日も行っている都道府県が多いです。 日々忙しい方や、平日の休みがとりづらい方、パスポートセンタ-が遠く行きづらい方など、便利だと思います。どうぞお気軽にご利用下さい。
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