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例えば、相続や売買で建物の所有権を得たり、お金の貸し借りで土地に抵当権が設定されたり、様々なケースで不動産に権利が発生します。この目に見えない権利というものは、登記をすることで、その権利が守られます(第三者に対抗できます)。そのためには、法務局で登記の申請をします。弊所では、その手続をしております。
登記申請には、登録免許税という税金がかかります。例えば、新築建物の所有権の登記であれば、課税価格の1000分の4、と決まっています。(例えば、課税価格が1000万円の建物であれば税額は4万円。)
課税価格は、所有権でしたら、市区町村役場で取得できる固定資産税評価証明書などで分かります。抵当権では、債権額になります。
尚、税の軽減措置を受けられることがありますが、以下では全て本則である通常の税率を掲載します。
ご依頼の場合、かかる費用は、登録免許税・実費(必要書類取得費等)・弊所報酬、です。
(実費は、事案によりますが、多くは数千円程度で収まります。)
ケース別にいくつか例を挙げて、どのような時にどのような登記をするのか、ご案内します。
●新しく家を建てた
⇒建物の所有権保存登記をします。
登録免許税は、課税価格の1000分の4です。
弊所の報酬は、1万8千円です。
●土地と建物を相続した
⇒土地・建物について所有権移転登記をします。
詳しくは、専用のページ↓がありますので、そちらを御覧下さい。
●土地と共に中古住宅を購入した
⇒土地・建物の所有権移転登記をします。
登記免許税は、課税価格の1000分の20です。
弊所報酬は、2万8千円です。
●マンションを買った
⇒建物の所有権移転登記をします。
登記免許税は、課税価格の1000分の20です。
弊所報酬は、2万8千円です。
●お金を借りる際に、自宅の土地・建物に抵当権をつけた
⇒抵当権設定登記をします。
登録免許税は、課税価格(債権額)の1000分の4です。
弊所報酬は、2万8千円です。
●借金を完済したので、土地につけていた抵当権の登記を消したい
⇒抵当権抹消登記をします。
登録免許税は、1千円です。(土地一筆の場合)
弊所報酬は、8千円です。
●住所を変更した。自分名義の土地と建物を所有しているが、何か登記は?
⇒所有権登記名義人住所変更登記をします。
登録免許税は、合計で2千円です。(不動産1個につき1千円)
弊所報酬は、8千円です。
…これら上記の例は、比較的多い事案になります。
ですが、実際には、不動産の登記のパターンは数限りなくあります。
まずはご相談頂ければと思います。
※報酬は、申請件数1件ごとに頂きます。
申請件数が2件以上になるケースでは、同時の機会で関連性がある場合に限り、その内容に応じて、2件目以降は減額サービス(10~50%引)します。
※不動産の個数による料金の加算はしておりません。
ただ、例えば売買の土地が数十筆におよぶなど、極端に多い場合は、別途考えます。
※金銭の支払いと登記の実行を確実にするため、ご希望により、決済の場に立合います。
その場合は、+5千円です。 |
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