司法書士 行政書士 種田法務事務所
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●ボランティア
民法 お教えします

 国際結婚と在留資格 在留資格「日本人の配偶者等」
 ここでは、日本人と外国人が国際結婚し、日本で暮らしていく場合について、簡単にご案内します。
 
 1.婚姻手続
 
 国際結婚の場合も、日本の市区町村役場へ婚姻届を出します。日本人の本籍地・所在地(住所地)の役場へ行きます。配偶者となる外国人が外国にいるなど行くことができない場合は日本人1人で行きます。又は郵送でも可です。

 届出の際に添付する書類は、相手国によって様々ですので、提出する市区町村役場や関係する大使館・領事館へ事前に問い合わせて用意します。
<添付書類の例> 
  日本人 ・・・ 戸籍謄本(本籍地以外の役場に届出する場合)
  外国人 ・・・ 婚姻要件具備証明書・翻訳文
          出生証明書・翻訳文
          パスポート
    婚姻要件具備証明書とは、その外国人が、自身の国の法律で婚姻の成立要件を満たしていることを証明する書類です。本国の役所はもちろん、日本にある大使館・領事館でも発行してもらえます。婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、例えば領事が署名した宣誓書など、代わりとなる書類はないか、届出先の役場に確認します。

 届けが受理されれば、婚姻が成立します。
 日本人について、婚姻前と同じ氏により新戸籍が編製されます。
 もし外国人配偶者の氏を名のりたい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、役場に氏の変更届を出すだけで変えることができます。(6ヶ月を過ぎても家庭裁判所の許可があれば変更可能。)

 日本で婚姻が成立したら、そのことを配偶者の国へも報告します。本国の役所の他、日本にある大使館・領事館でも行える場合は多いですので、必要書類等を問い合わせて、報告手続を済ませて下さい。

(尚、ここでは、日本で先に婚姻を成立させるパターンについて記述していますが、もちろん相手国で先に婚姻手続をすることもできます。)

☞ご相談・ご依頼
 国際結婚の手続は、特に専門で扱っている業務という訳ではないですが、分かることは少なくないですので、声をお掛け頂ければ、可能な限りお手伝い致します。

 
 2.在留資格「日本人の配偶者等」の取得

 婚姻が成立しましたら、あとは配偶者が日本で暮らせるように、在留資格の申請をします。
 該当する在留資格は
「日本人の配偶者等」です。

●外国人配偶者が外国にいる場合
 日本人配偶者が、入管へ「日本人の配偶者等」の
在留資格認定証明書の交付申請をします。
 入管は、全47都道府県にあります。お住まいの都道府県の入管で申請をします。
 在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、その入国目的が在留資格のどれかに該当することを、日本の法務大臣が予め認定したことを証明する文書です。
 問題がなければ1~3ヶ月程で在留資格認定証明書が発行されます。
 これを、外国にいる配偶者の元に送付します。
 外国人配偶者が受け取ったら、これを自国にある日本大使館・領事館に提示し、ビザを発行してもらい、来日します。 

     早く二人で生活を始めたいなら
 まだ外国にいる配偶者に少し早く来日してほしいなら、一応、別の方法もあります。
 まず外国人の配偶者が、自国の日本大使館や領事館へ直接「短期滞在」という在留資格の申請をします(日本と査証免除協定を結んでいる国なら申請不要)。これは、普通に旅行等で使う在留資格です。通常これなら比較的簡単に発行されますので、それを持って来日し、その後「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をします。「短期滞在」からの変更は原則認められないとはいえ、結婚による変更は多くの場合認められているようです。(尚、その変更許可の際、印紙代4千円が必要です。)
 ですが不許可になる場合もありますので、より確実な正規の手続き(認定証明書交付申請)を踏んでの来日をお勧めします。


●外国人配偶者が日本にいる場合
 何らかの在留資格で既に外国人配偶者が日本にいる場合は、入管へ「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請します。この変更は義務ではありませんが、変更しておけば、例えば就労の制限がほとんどなくなりますし、安定的な資格ですので永住申請もしやすくなるなど、日本で暮らしやすくなります。
 

◆許可をもらうのが簡単ではないことも
 さて、普通のご夫婦が普通に申請すれば、許可は十分に期待できます。
 しかし、それがなかなか簡単ではない場合もあります。例えば下記のような場合です。
 ただ、そのような場合でも、決して悲観なさる必要はありません。正しく立証していけば、許可は期待できます。

・一度不許可になった
 ご自身で在留資格の申請をしたが不幸にも不許可になってしまった、という場合でも、まだあきらめることはありません。ご相談下さい。再申請して許可が認められることもあります。


・年齢差が大きい
 例えば50代の日本人男性と20代の外国人女性の婚姻等、年齢差が大きいと、入管に変に思われないだろうかと不安を感じられるかもしれません。でも、それが真に婚姻の意思に基づいてなされた婚姻であれば、何も心配ありません。ちゃんとした普通の夫婦であると、しっかり立証して申請しましょう。

・配偶者が不法滞在
 配偶者が不法滞在の場合、今の状態のままで過ごすのは絶対にお止め下さい。いずれ摘発され非常に困ったことになります。弊所がお手伝いしますので、書類を揃え、早急に入管へ出頭し、在留特別許可を願い出ることをお勧めします(下記「在留特別許可」参照)。


 ●ご相談・ご依頼
 
弊所では、在留資格の認定証明書交付申請・変更申請ともに、6~10万円で承っています。(事案によりますが、通常は8万円で受任していることが多いです。)尚、変更申請の場合は、入管に納める印紙代4千円が別途かかります。
 短期滞在での招へいは2~6万円です。(通常、3万円で受任しています。)
 他に、申請書類を収集する際の実費はかかります。(多くの場合、0円~数千円程度。)
 人生に関わる大切な申請です。不要なトラブルがないよう、どうぞお任せ下さい。
 






<在留特別許可>
 ~オーバーステイの恋人と結婚し、このまま日本で暮らせるか?~
 最後に一つ、「在留特別許可」についてご説明します。
 これは、好きになって国際結婚しようという人が不法滞在者だっだ、という場合の話です。
 不法滞在は、本来であれば退去強制処分になります。帰国しなければなりません。
 しかし、結婚してこのまま日本で暮らしていこうという二人がいるのに、それを無下に引き裂いて帰国させるというのも、人道的に問題のある話です。
 そこで、このような場合に、法務大臣の判断により、特別に日本での滞在が認められる場合があります。これが在留特別許可です。
 不法滞在には、例えば在留期限が過ぎてしまっても、そのまま日本に滞在しているケースが考えられます。いわゆるオーバーステイです。(尚、オーバーステイ以外の事由で不法滞在の状態となっている方でも、在留特別許可が認められる可能性はあります。)
 不法滞在者であっても、結婚はできます。必要な書類を用意できれば、婚姻届を出すことに問題はありません。
 しかしそのままでは肝心の在留資格がありませんので、それを得るために、その後すぐに入管へ出頭し「在留特別許可」を願い出ます。
 (婚姻届出の準備と、入管への出頭時に持参する書類の準備を、同時に行い、迅速に対応できるようにしておきます。)
 違反調査、仮放免、違反審査、口頭審理、と続き、法務大臣の決裁を経て、在留特別許可となれば、晴れて在留資格「日本人の配偶者等」として日本にいられるようになります。
 この手続の期間は数ヶ月~1年以上と長いですが、いくつかの行程を一日で行い、比較的短期間に許可が出る例も少なくありません。
 尚、この一連の許可への手続中、不法とはいえ、一応日本にいられます(配偶者の家で一緒に生活できる)。いつも以上に品行方正に過ごすべきです。
 日本人と外国人の夫婦で、その婚姻が真実であり、暮らしも安定していれば、許可は十分期待できます。希望を持って許可を待ちましょう。

 ●ご相談・ご依頼
 
弊所では、在留特別許可の手続を、11~15万円でサポートしています(書類収集の実費は別途)。摘発されてからでは、日本残留がより困難になります。早めに入管へ出頭なさることをお勧めします。そのためには何をどうすれば良いのか、弊所が在留特別許可に向けて力になります。入管へも同行いたします。


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