司法書士 行政書士 種田法務事務所
 富山県富山市牛島新町4-35
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 取 扱 業 務 















取扱業務一覧

●司法書士業務
不動産の登記
相続登記
法人・会社の登記
その他の司法書士業務 (裁判書類・後見・他)

●行政書士業務
帰化申請
在留資格の申請
翻 訳 (日⇔韓・中・英)
公印確認・アポスティーユ パスポート認証
韓国の除籍謄本等の取得 韓国領事館への各種申告
その他の行政書士業務 (許認可・要望書・他)


●ボランティア
民法 お教えします


 その他の司法書士業務

 司法書士といえば登記、登記といえば司法書士、という位、不動産や会社の登記申請が司法書士の看板業務になりますが、その他にもありますので、簡単にご紹介します。
 おおまかなイメージとしては、司法書士というのは「法務局と裁判所への書類作成を仕事でしている人」その位で良いと思います。
 以下、1法務局、2裁判所、3その他、に分けて、主な業務を掲載します。
 

 1.法務局関係
 
 法務局へは、不動産や、法人・会社の登記申請がメインですが、それら以外でも、主なもので下記の様な業務もあります。

●供託手続
 供託とは、法令の規定により、金銭や有価証券等を供託所(法務局のこと)に一旦預けることにより、とりあえずは一定の法律上の目的を達することができる手続です。
 例えば、家賃の値上げの場面です。大家さんが値上げを要求するが賃借人は納得していない場合、気に食わないからと賃料を払わないでいると債務不履行になってしまいます。今までの賃料では大家さんは受け取らず、かといって高い新しい賃料を払う気になれない場合、とりあえず、賃料を法務局へ供託します。そうすれば、債務不履行はまぬがれます。ですので、今まで通り普通に住んでいられます。(ただ、その後、例えば裁判で大家さんが主張する賃料が認められたら、不足分は支払うことになります。)
 
●戸籍・人権関係の書類
 戸籍や人権関係の書類も法務局へ提出する書類ですので、司法書士は作成できます。
 例えば、外国の方式で結婚するため婚姻要件具備証明書が必要となった場合その請求書を、人権侵犯の被害を受けた又は受けるおそれがある場合は人権侵犯被害申告書を、作成します。

●筆界特定
 筆界特定とは、隣接する2つの土地の境界について、位置の特定を登記官が行う制度です。この手続きも法務局で行います。
 尚、似たもので、土地境界確定訴訟がありますが、それは裁判所で行います。そして、両制度は並存して利用できますが、土地境界確定訴訟が確定した場合は、筆界特定は判決と抵触する範囲で効力を失います。

●債権譲渡・動産譲渡の登記手続
 債権や動産の譲渡について、法務局で登記をすることで、民法所定の手続をせずとも、簡便に第三者に対抗できるようにする手続です。尚、これは法人が行う譲渡に限られます。

●確定日付 付与証明書
 私人作成の文書について、その作成日付の証拠力を得たい場合や、債権譲渡の対抗要件を得るため等、法務局で確定日付の付与を受けることができます。

●国籍関係書類
 帰化申請等、国籍に関する手続きも法務局で行いますので、司法書士業務です。ですが、これに関しましては、ほぼ全くと言ってもいいほど司法書士は行っておらず、専ら行政書士の業務となっています。弊所は行政書士業務も行っており、帰化申請は創業時から長年に渡り主業務としております。どうぞお任せ下さい。⇒専用のページへ

●公証人押印証明
 外国に留学、外国で就労・国際結婚、外国の企業と契約、等の手続をする際に日本の書類を提出する訳ですが、外国側からすると、その日本の書類が真正なものかよく分かりません。そのため、その証明を求められることがあります。
 その手続きの一部である公証人押印証明は法務局で行います。
 詳しくは、専用のページがありますのでそちらへお進み下さい。⇒専用のページへ


 2.裁判所関係

 裁判所に提出する書類の作成も司法書士が行えます。
 というよりも、元々はこれが司法書士の本来の業務でした。明治期に、裁判所に机を並べて、訴状を書いてあげる人(代書人)がいて、それが司法書士のルーツとなっているようです。
 尚、簡易裁判所に限らず、地方裁判所、家庭裁判所等への書類も作成できます。
 
 裁判は弁護士さんに依頼するのが一番ですが、その報酬が高すぎて頼めないことも少なくないと思います。また、弁護士さんには、訴額が比較的低額の依頼はなかなか引き受けてもらえないこともあるかもしれません。
 そこで、全て自分で訴訟を進める方や、司法書士に書類作成だけを依頼し、後は自身で訴訟を進める形態もあります。司法書士をうまく利用すれば、リーズナブルにできるのです。
 このような、弁護士さんを使わず、自身で訴訟を進めていくことを、本人訴訟と呼んだりします。
 訴額が高額であれば別ですが、そうでなければ、本人訴訟は意外と多いです。簡易裁判所においては、原告・被告とも本人訴訟である割合は約75%に及び、地方裁判所でも、原告・被告のどちらかが本人訴訟であるのが約半分に上ります。
 
 弊所は、この裁判所関係について、まだまだ修行中ですが、少しずつ依頼も来ており、鋭意取り組んでおります。
 

 3.その他
 
●後見手続
 後見についても登記という制度があります。法定後見(成年後見・保佐・補助)や、任意後見について登記がされます。例えば認知症等で正常な判断ができないまま法律行為をしてしまわないように、代わりの者の代理や同意がいることとし、その内容が登記して公示される訳です。
 法定後見は、既に判断する能力が劣ってしまっている段階で、家庭裁判所の許可を得てスタートします。
 任意後見は、まだ今はしっかりしているが、近い将来に判断能力が劣ってくるかもしれない場合に、前もって備える手続です。公証役場で書面を作っておき、実際に判断力に難が出てきたら、予め決めていた後見人の財産管理が開始します。
 上記の制度の他、親権者の死亡等により未成年者に親権を持つ者がいない場合には、未成年後見という制度もあります。
 司法書士は、これら申立書を作成したり後見人になったりして本人をサポートします。


●相続手続
 相続で司法書士が携わる場面は、主に不動産の相続登記申請です。
 その他諸々の手続は、他士業の方々等もなさっておられ特に司法書士の独占業務という訳ではありませんが、司法書士でも相続手続をトータルで受任しておられる方も少なくないです。
 弊所でも、相続登記以外にも、遺産分割協議書や相続放棄申述書の作成、銀行口座解約、等、可能な限り対応致します。


●財産管理
 司法書士は、管財人等の地位に就き、他人の事業の経営、財産の管理もしくは処分を行うことができます。遺言執行、不在者財産管理人、相続財産管理人の業務等が含まれます。

●債務整理
 債務整理には、任意整理(裁判所は使わず債権者と個別に交渉)、民事再生(支払が不能となるおそれのある場合)、特定調停(裁判所を通して分割弁済の交渉)、そして最後の手段として自己破産・免責(完全に支払不能)、これらの方法があります。
 この他、逆に、払い過ぎたお金を返してもらう過払い金請求ができることもあります。
 これら手続でも、司法書士が携われることがあります。


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