司法書士 行政書士 種田法務事務所
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●ボランティア
民法 お教えします

 就労と在留資格
 外国人が日本で就労するには、法令で厳しい制限があります。自由に働ける訳ではありません。これは特別なことではなく、例えば日本人が外国で働く場合も同様の扱いを受けるでしょう。その国の雇用情勢や社会へ影響を与えますから、自国民を守るためにある種当然の施策であると言えます。
 
 昨今、国境を越えた企業の活動はめざましく、また日本では少子高齢化による労働力不足が指摘されており、このような世相の中、いよいよ外国人労働者が不可欠な時代に入りつつあります。
 しかし従来の制度では、就労系の在留資格(いわゆる就労ビザ)は、専門的な分野において特別な技術を持った人だけにしか認められていませんでした。
 そこで近年、広く就労の機会が与えられるように「特定技能」という在留資格が創設されるなど、働ける範囲が少し広がってきました。
 (尚、よくニュースで取り上げられ問題の多い「技能実習」も、その一つと言えなくはないですが、それはあくまで国際貢献のための技術移転が目的で、就労機会の拡大と安易に捉えて良いのか悩ましいところです。)



 1.外国人が働ける4つのパターン
 
●在留資格は全部で29ありますが、その内、制限なく働けるのは、
 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
 この4つだけです。これらは居住資格とも呼ばれ、日本との結びつきが特に強い人達ですので、就労の面で日本人同然の扱いになるのでしょう。

●就労資格とされる在留資格は、全部で19あります。俗に「就労ビザ」と呼ばれているものです。下記でご説明します。
 これらの人達は、それぞれの在留資格で認められた範囲で、働くことができます。

●在留資格「特定活動」の人は、指定書(パスポートにくっついている)により指定された就労活動は可です。

●この他には、「留学」や「家族滞在」の人は、資格外活動許可を得れば、週28時間以内のアルバイトが可能です。

 一部例外はありますが、日本で就労するには、おおむね、この4つのパターンのどれかに当てはまります。
 尚、在留カードには「就労制限の有無」という欄がありますので、要チェックです。例えば、在留資格「日本人の配偶者等」の人のその欄には「就労制限なし」と書いてあります。


 2.就労資格(就労ビザ)を得るには
 
 我が社に適任者を外国から招へいしたい、留学生を新規に採用したい、等々という時は、通常は、就労のための在留資格が必要になります。就労資格、就労ビザ、とも呼ばれます。
 これらの在留資格には働ける範囲が決まっていて、自由にどんな業務にでも就かせることができる訳ではありません。
 この就労資格は全部で19あります。
「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」、「経営・管理」、「興行」、「高度専門職」・・・、様々なものがありますので、そのどれかに当てはまらないか検討します。例えば、大卒者の採用でしたら、オーソドックスなのは「技術・人文知識・国際業務」、外国料理のコックの招へいでしたら「技能」、といった具合です。
 
 当てはまれば、入管に、その在留資格で働いても良いという許可をもらうための申請をします。ところが、これがなかなか厄介なのです。容易には許可が出ません。しっかり立証していく必要があります。
 (☞ そこで、この申請手続きを、弊所で行っております。どうぞお任せ下さい。)

 申請準備には数日~1ヶ月程度、申請から許可までは1~3ヶ月程度かかることが多いです。

 許可されれば、働くことができるようになります。既に日本にいる留学生でしたら、すぐに働けます。外国からの招へいでしたら、その許可証(在留資格認定証明書)を外国の本人に送付して、本人が本国にある日本の大使館・領事館等でビザを発給してもらって、来日、勤務開始、となります。
 尚、外国人社員の、雇入れや離職時には、ハローワークへの届出が義務となっています。
 その他、外国人にも、労働保険や社会保険等の各種法律は日本人と同様に適用されますので、事務管理は他の日本人社員と同様に行います。

     
 さて、冒頭でも書きましたが、これら就労のための在留資格は、どれも高度な知識や技能・経験等がないと該当せず、なかなかハードルが高いです。
 そこで、近年、そこまでの能力がなくても、建設現場等で労働に従事できる
「特定技能」という在留資格が誕生しました。これからはこの「特定技能」での招へいも、選択肢の一つになりえます。
 
また、「技能実習」という在留資格もあります。これは、国際貢献を目的として、日本で高い技術を学んでもらって、本国に持ち帰り活かしてもらう、という性格のものです。しかし実際には、安価に単純労働に従事させる在留資格、と化しており、人権面の問題や、これに群がる健全ではない金銭の動き等々、しばしば大きな報道がなされていますので、ご存知の方も少なくないと思います。何といいますか、本当に不可思議な在留資格です。本来の趣旨に沿う目的であれば、検討なさって良いと思います。
 

 就労資格ではないですが、上記4つのパターンの内の一つ、在留資格
「特定活動」について、その「46号」という働けるパターンが新たにできましたので、少しご紹介します。
 今まで、例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、まずその要件に合致し許可をもらうだけでも容易ではなかった上に、その働ける範囲も限られていました。例えばあるメーカーで働く場合も、その工場の生産ラインに入って作業に従事することは不可でしたが、この特定活動46号では、例えば技能実習生等の外国人従業員への通訳や指導の業務の他、生産ラインに入っての作業も可能となりました。レストランのホールスタッフや、店舗の販売員としての従事も可能です。「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務に従事できます。
 ただ、高い日本語能力(日本語能力試験1級など)、日本の大学卒業、などの条件があります。


【注意】外国人の不法就労は、法律で禁止されています。
 不法就労の例として、在留期限が切れて不法滞在なのに働く、観光で来日しただけなのに働く、留学生が資格外活動の許可を得ずに働く(あるいは許可の範囲を超えて働く)、就労の在留資格があってもその範囲外の業務に就く、等があります。
 不法就労があった場合、その外国人本人だけでなく、
不法就労させた事業主も処罰の対象となります。(事業主は、不法就労助長罪で3年以下の懲役・300万円以下の罰金、更に外国人事業主であれば退去強制の対象、となりうる。)

 
 3.ご相談・ご依頼

 外国人の採用をお考えの方、日本で働きたい外国籍の方、日本で起業したい外国籍の方、など、就労にはとにかく在留資格の取得が一番重要です。これがないと何も始まりません。
 弊所では、この入管への手続を代行しております。どうぞご依頼頂ければと思います。
 
 以下、パターン別に、料金面のご案内をします。
 かかる費用は、入管への印紙代、弊所の報酬です。消費税は不要です。
 (他、申請に必要な書類を役所等で取得する際に実費はかかりますが、それは事案により異なりますので、ここでは省略します。ただ、多くの場合、0円~数千円程度です。)
 原則として、弊所の報酬は、着手金として初めに30%、許可後に成功報酬として残額70%を頂いています。
 
外国から招へいする場合は
在留資格認定証明書交付申請をします。
 留学生の就職など、今ある在留資格を変更する場合は
在留資格変更許可申請をします。
 これらの申請では、弊所報酬は、事案に応じて6~10万円としています。
 実際には、8万円でお受けすることが多いです。
 経営者の在留資格「投資・経営」だけは、10万円で固定しています(他資格よりも大変なため)。 
 尚、在留資格変更許可申請の場合は、別途、入管に納める印紙代4千円がかかります。
  
在留期限が迫ってきたら、
在留期間更新許可申請をします。期限の3ヶ月前から申請できます。報酬は2~6万円としていますが、大半の場合2万5千円でお受けしています。
 転職事案の場合は書類が大幅に増えるため5~6万円頂いています。
 尚、入管に納める印紙代が別途4千円かかります。

●会社や外国人本人が、その在留資格で働いても良いか確認したい場合は、
就労資格証明書交付申請をします。弊所報酬が2~6万円、入管への印紙代は1200円です。

転職したが、まだ在留期限が先なので更新申請もまだの場合は、所属機関が変わったという届出(
所属機関に関する届出)をします。(※もちろん、大前提として、その在留資格に該当する転職である必要あり。)
 また、留学生等がアルバイトをするためには
資格外活動許可申請をします。
 これらの弊所報酬は6千円です。入管への印紙代はかかりません。


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