|
●司法書士業務
▶
●行政書士業務
●ボランティア
|
土地や建物を相続したものの、登記手続きをせずに、そのままになっていないでしょうか。
放置していると、その後ねずみ算式に対象者が増えていき、手続きが更に困難になっていきます。
現在、所有者不明の土地が増え続けています。その面積は全国で膨大なもの(九州の面積を上回るほど)となっており、民間の土地取引や公共工事に支障をきたすなど、大きな社会問題となっています。
そこで、2024(令和6)年4月から、相続登記は義務化されました。これからは、任意ではなく、しなければならない手続きとなった訳です。罰則もあります(10万円以下の過料)。
しかし、その手続きは、なかなか面倒です。
そこで、弊所では、その手続きの代行をしております。
次世代へつなぐ大切な相続登記です。どうぞお任せ頂ければと思います。
1.まずはお気軽にご連絡ください。
↓
2.一度お会いして、お話を伺います。
(ご希望により電話・メールでも可能です。)
↓
3.必要書類を作成・収集します。
そのほとんどを代行します。
↓
4.法務局で登記申請を行います。
(依頼者が行く必要はありません。)
↓
5.申請から1週間程度で登記が完了します。
権利証等をお渡しします。
◎料金・サービス内容など かかる料金は、実費・税金・報酬、の3つです。 |
●必要書類の実費
戸籍謄本450円、除籍謄本750円等、役所で払う費用や郵便代のことです。
(通常は、数千円程度です。)
●登録免許税
相続登記の申請の際に、法務局で登録免許税という税金を納付します。
課税価格の4/1000です。例えば、1000万円の土地でしたら、税は4万円です。
(尚、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。100万円以下の土地は免税など。)
●弊所の報酬
5万8千円です(消費税はかかりません)。
<内訳>
・相続事務:3万円
⇒相続関係の調査、不動産の調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、等。
⇒役所から取得する書類が20通を越える場合は、以降+1通につき+1千円です。
・登記申請:2万8千円
※上記は、相続件数が1件の場合の金額です。
相続が2件発生している場合は、原則として金額も2件分(5万8千×2)となります。
ですが、その場合、事案に応じて、2件目は減額サービス(最大で半額)します。
(3件以上の場合も、同様に減額サービスします。)
◎法定相続情報証明制度◎
これは平成29年に始まった制度で、相続の手続先が複数ある場合に利用価値があります。予め法務局でこの申し出をすれば「法定相続情報一覧図」を発行してもらえ、以後の各種相続手続きが楽にできる、というものです。
ただ、その申し出の手続きは、なかなか面倒です。
でも、相続登記の機会に一緒に行えば、大半の書類が重複するので、比較的容易にできます。
弊所では、これを相続登記の機会に同時にご依頼の場合に限り、+3千円のみで代行します。
尚、相続登記の機会とは関係なく、単体でこの制度の手続きをご依頼の場合は、2万円です。
(※上記は、相続件数が1件の場合です。2件以上の場合は、2件目からは半額にします。)
※このページでは、比較的シンプルな、相続による土地・建物の所有権移転登記の事案を想定してご案内しています。
裁判所の手続きが必要な場合 (遺言の検認、相続放棄、調停・審判、利益相反、行方不明者や認知症の方がいる等)や、極端に複雑・大量・難解な事案、所有権以外の登記、車の名義変更や銀行口座の解約払戻し等の登記以外の相続手続き、につきましては、別途ご相談下さい。
|