司法書士 行政書士 種田法務事務所
 富山県富山市牛島新町4-35
 ( 富山駅 徒歩5分 )
 TEL 076-456-7860
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 取 扱 業 務 















取扱業務一覧

●司法書士業務
不動産の登記
相続登記
法人・会社の登記
その他の司法書士業務 (裁判書類・後見・他)

●行政書士業務
帰化申請
在留資格の申請
翻 訳 (日⇔韓・中・英)
公印確認・アポスティーユ パスポート認証
韓国の除籍謄本等の取得 韓国領事館への各種申告
その他の行政書士業務 (許認可・要望書・他)


●ボランティア
民法 お教えします

 その他の行政書士業務

色々できることがあります。
まずはご相談頂ければと思います。

 官公署に提出する書類 の作成・相談・手続の代理や、
 権利義務・事実証明の書類 の作成・相談、
 これらが、行政書士の主な業務になります。


 ●官公署への書類  許認可申請など

 役所への書類は行政書士、とは言っても、他士業の独占業務の書類は作成できません。例えば、登記なら司法書士ですし、税務なら税理士、労務なら社会保険労務士、などの専門家がいますので、それらはその方々の業務になります。これら専門家の業務範囲は、比較的狭く、そして深いです。

 一方で、それら専門家の業務範囲ではない官公署への許認可申請なども、数限りなくあります。仮に、それは誰でも簡単に業として行えるとなってしまうと、安易に金儲けに走り、肝心の、人々の権利が危うくなる場面が続出することが容易に想像つきます。

 そこで、他士業の専門分野を除いた、官公署への書類作成を広く行う受け皿として、行政書士という国家資格があります。しかし、各省庁や都道府県庁・市区町村役場などへの様々な申請などの手続は、膨大な種類があります(その数1万種類以上とも言われています)。しかも、必要なくなり消えていく申請もあれば、コロナ禍のように現時の社会の要請により新たな申請がどんどん誕生します。際限ないです。
 ですので、これらに全て精通することは不可能ですので、実際には、行政書士は、専門分野を見つけ、それに特化して業務していることが大半です。結局は、他士業と同様、狭く深い分野の専門家となっている訳です。弊所の場合は、外国の方の国籍手続や在留資格の手続を専門にしています。

 ですが、行政書士として開業していると、事務所で掲げている専門分野とは違う行政書士業務の依頼が来ることも少なくありません。弊所も長年やっておりますので、今まで、建設業の許可申請や、産廃業許可、宅建業免許、古物商許可、農地法の届出、自動車登録、車庫証明、回送運行許可…、沢山行ってきました。これからも、専門外の分野におきましても、行政書士としてお役に立てるよう、可能な限り頑張らさせて頂きますので、遠慮なく声をお掛け頂ければと思います。


 ●権利義務・事実証明の書類

 権利義務の書類は、権利の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類を指します。遺産分割協議書、売買や消費貸借等の各種契約書、内容証明、陳情書、嘆願書、告訴状、定款、等々です。

 事実証明の書類は、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書のことで、各種議事録や会計帳簿、申述書、実地調査に基づく各種図面類、等があります。

 これらも、官公署への書類同様、数限りなくあります。また、行政書士の独占業務と言えるのか? 他士業との微妙な業際はどこにあるか? 等、行政書士の業務範囲だと明確には線引きできないようなものも少なくないです。例えば、左側にある業務一覧のバナーで、「翻訳」や「韓国の除籍謄本等の取得」がありますが、これなどは弊所の特徴的な業務ですが、これらは行政書士の独占業務という訳ではないです。ただ、やはり関連性のある業務ということで、弊所では行政書士業務という位置づけにしています。

 これら権利義務・事実証明の書類に関しましても、遺産分割協議書、念書、契約書、内容証明郵便、株主総会議事録、定款…、今まで様々なものを作成してきました。
 他にも、ある希望を関係先に伝えるための要望書の作成や、家系図の作成もありましたし、手書きの古い戸籍謄本は読みにくいのでその活字化、というご依頼もありました。これら、行政書士の独占業務の書類という訳ではなくても、可能な限り、その作成のご希望に沿います。
 これはどうだろう?というものがあれば、一度ご相談頂ければと思います。


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