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外国に留学、外国で就労・国際結婚、外国の企業と契約、等々、これら手続で日本の書類を外国に提出する際、外国側からすると、その日本の書類が真正なものかよく分かりません。そのため、その証明を求められることがあります。ここでは、その手続についてご紹介します。
●手続の流れ
以下、一般的な流れです。私文書の場合で書きます(公文書なら3からスタート)。
1.公証人の認証
まず公証役場に行きます。公証人役場とも言われます。全都道府県にあります。あまり馴染みがないかもしれないですが、わりと多めに設置してあり便利です。(弊所のある富山県のような小さな県でも3ヵ所あります。)
持参したその私文書の署名が、作成名義人によってなされたものであることを、公証人に認証してもらいます。(これにより、その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定される。)
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2.公証人押印証明
次に、法務局に行きます(郵送でも可)。そこで、上記公証役場で受けた公証人の認証が真実であることを法務局長に証明してもらいます。これが公証人押印証明です。
(⇒分かりにくいですが、私文書について受けた公証人の認証が、その公証役場に在職中の公証人によってなされたものであり、その文書に押された公証人の印が真実であることを、法務局長が証明する、という仕組みです。)
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3.公印確認証明
この後、外務省で、上記法務局の印が真正であることの証明を受けます(郵送でできます)。これが公印確認証明です。(※下記「アポスティーユ」もご覧下さい。)
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4.領事認証
最後に、日本にある、その国の大使館・領事館で、領事認証を受けます。
(※これは省略できる場合があります。下記「アポスティーユ」参照。)
これでようやく、外国側へ出せる文書となります。 |
(以前は登記官印証明というものもありましたが、現在では不要です。)
●アポスティーユ
上記4の領事認証は、省略できる場合があります。それは、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している国・地域へ出す書類の場合です。
この条約には、韓国・アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・オーストラリア等、多くの国が加盟しています。(ただ、加盟していない国も少なくありません。例えば、中国・ベトナム・タイ・マレーシア・インドネシアは非加盟です。)
この場合、上記3で、外務省に、公印確認ではなく、アポスティーユを付与してもらいます。アポスティーユとは、文書原本の上に貼られる紙による証明のことで、これがあることにより、上記4の領事認証があるものと同等のものとされます。
(※ただ、条約加盟国であっても文書によっては公印確認・領事認証を要求される場合あり。)
●他にも一部過程を省略できるサービスを受けられることがあります
公証役場によっては、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できたり、上記の1~3をワンストップでしてもらえたりすることがあります(都道府県によって取扱いが異なります)。
●翻訳文は私文書
戸籍謄本、婚姻要件具備証明書、会社の登記事項証明書、等々、公文書であっても、それを外国語に翻訳した文書は私文書になります。ですので、外国側から証明を求められた場合は、上記の1からしないといけません。
<ご相談・ご依頼>
メールやお電話で、どうぞご依頼下さい。
上記の1~3を扱っております。(中国のみ4も対応可能ですので別途ご相談下さい。)
事柄の性格上、1の公証役場へは、ご本人が出向く必要があります(弊所も同行します)。
2・3は、弊所で代行します(郵送対応)。
弊所報酬は、1、2、3、各6千円です。ですので1~3全てご依頼なら1万8千円です。
(この他、公証役場では、公証人への手数料がかかります。)
外国で銀行口座の開設やビザ取得の際等に、パスポート(顔写真のページ)のコピーが本物と相違ないという認証が必要となる場合があります。
当事務所では、この認証を行うことができます。
パスポートと、運転免許証等の本人確認書類を持って、ご予約の上、直接お越し下さい。
事務所報酬は6千円です。
(パスポート以外の文書も認証が必要な場合、別途ご相談下さい。)
※弊所の認証は行政書士の認証ですので、アポスティーユや領事認証を指定されている場合は
不適当です。
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