司法書士 行政書士 種田法務事務所
 富山県富山市牛島新町4-35
 ( 富山駅 徒歩5分 )
 TEL 076-456-7860
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 取 扱 業 務 















取扱業務一覧

●司法書士業務
不動産の登記
相続登記
法人・会社の登記
その他の司法書士業務 (裁判書類・後見・他)

●行政書士業務
帰化申請
 ●帰化申請トップ 
 ・帰化とは 
 ・帰化するためには 
 ・帰化申請の条件 
 ・帰化申請の流れ 
 
・帰化が許可されたら  
 
・料 金 表  
 ・その他/国籍取得届 

在留資格の申請
翻 訳 (日⇔韓・中・英)
公印確認・アポスティーユ パスポート認証
韓国の除籍謄本等の取得 韓国領事館への各種申告
その他の行政書士業務 (許認可・要望書・他)


●ボランティア
民法 お教えします


 帰化申請

 日本国籍の取得

 外国籍の方が日本国籍を取得するには、法務局で「帰化申請」を行います。
 しかしながら、帰化申請は、必要書類が複雑多岐におよび、そして時間のかかる、大変面倒な申請となっています。そのため、例えば申請しようと思いながらも、申請まで至らないまま時間だけが経過してしまい、どうしたらよいものかと考えておられる方も少なくないようです。
 ご依頼下さい。帰化の許可が下りるように、こちらで万全の書類をご用意致します。一件一件、誠心誠意の対応を心がけております。
 日本国籍の取得に向けて、当事務所が後押し致します。

■本サイトでは、帰化申請(帰化許可申請)における一般的な流れ、条件、時間、必要書類等に
 ついて簡単にご案内しておりますが、詳しくは各人のケースによりますので、まずはお気軽に
 お問い合わせ下さい。


■特に、大阪・京都・兵庫の、在日韓国・朝鮮籍の方、中国の方、の申請は数多く取り扱って
 おります。(近畿・中部地方の各地へ、頻繁に出張しています。)


■韓国・朝鮮籍の方で、戸籍が無い方や、本籍地が不明の方でも、申請書類をご用意できます。
 その他、難解な事案も、多数の実績がございます。どうぞお任せ下さい。



メール・お電話一本、どうぞお気軽にご依頼下さい。
(依頼の流れは「帰化申請の流れ」でご紹介しています。)
    

 ◎ 当事務所の特色 ◎

●外国籍の方の手続専門
  
 弊所は、2005年8月に開業し、以来、帰化やビザ・在留資格といった、外国籍の方の各申請を専門に扱っている事務所です。
 また、司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士等、各士業の先生方からも、帰化申請についての問い合わせや依頼者の紹介がある事務所です。
 
●依頼者のご負担は最小限に
 申請書類は膨大な量になりますが、お願いするのは、必要な質問にお答え頂くことと、ご本人しかお持ちでないものをご用意頂くことだけです。特に面倒なことはありません。

●許可を保証 (不許可の場合は全額返金)
 引き受けたご依頼は、必ず許可が下りるよう、全力で対応しています。
 しかし、まずありえないことですが、万が一、当事務所が原因で不許可になるような事態になった場合は、全額返金致します。または、ご希望により無償で再申請し、帰化許可が出るまで対応致します。
 (尚、不許可の原因が依頼者本人にある場合は、返金等のサービスはできません。例えば、申請後に飲酒運転で捕まった場合などです。) 


●明瞭・安価な料金
 年齢・国籍・在留資格・職業を問わず、一律13万8千円としています。同時に同居ご家族も申請なさる場合は、+1名につき+3万円です。シンプルかつ良心的な料金を心がけています。
 また弊所では、原則として、この他に追加の費用(証書代等の各種実費)は頂いておりません。
 消費税も頂いておりません。
 分割払いをご希望の方にも、柔軟に対応しております。(月々1万円から・無利子)

●急ぎのご依頼にも対応
 ご事情によりお急ぎの方は、初めにその旨ご相談下さい。
 追加料金なく、特に迅速に対応致します。

●申請書類のコピーをお渡しします
 申請書類は全てコピーをお渡ししています。面接等に備え、いつでもご確認できますし、ご自身の人生の大変貴重な資料にもなります。

●部分的なサポートも
 ご希望により、書類の作成のみ、収集のみ、翻訳のみ、といった、部分的なご依頼にも柔軟に対応致します。
 
●+αの情報も
 弊所では、申請書類をご用意するだけでなく、申請者に有益な関連情報もお伝えしています。



●遠方からのご依頼も歓迎

 弊所では、出張依頼も歓迎しております。全国の皆様の街まで駆けつけます。
 特に、ご依頼の多い近畿・中部地方の各地へは、出張費をサービスしています。
 (とりわけ、京阪神・滋賀県・北陸3県はお任せ下さい。)
 その他の地域へは、出張費として交通費実費はご負担頂きますが、日当や宿泊費は不要です。
 また、事案により交通費を減額サービスするなど、よりご依頼頂きやすい様に努めています。

  <以下、今までに弊所が行った帰化事案の申請先>

  ・大阪法務局 本局
  ・大阪法務局 北大阪支局
  ・大阪法務局 東大阪支局
  ・大阪法務局 富田林支局
  ・大阪法務局 岸和田支局

  ・神戸地方法務局 尼崎支局
  ・神戸地方法務局 明石支局
  ・神戸地方法務局 社支局(当時)
  ・京都地方法務局 本局
  ・京都地方法務局 宇治支局
  ・大津地方法務局 本局
  ・大津地方法務局 彦根支局
  ・大津地方法務局 長浜支局

  ・福井地方法務局 本局
  ・金沢地方法務局 本局
  ・富山地方法務局 本局
  ・富山地方法務局 高岡支局

  ・岐阜地方法務局 本局
  ・名古屋法務局 本局
  ・名古屋法務局 刈谷支局
  ・津地方法務局 四日市支局

  ・さいたま地方法務局 所沢支局(当時)
  ・東京法務局 本局
  ・横浜地方法務局 横須賀支局

  ・福岡法務局 北九州支局


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