韓国の家族関係登録についての各証明書や除籍謄本の取得についてご案内します。
相続手続で、相続人は日本人でも、被相続人の国籍が韓国だった場合は、これらの書面が必要となります。その他、帰化申請や、韓国籍の方との婚姻手続、等々で、必要となる場面があります。
韓国では、2008年1月1日に戸籍制度が廃止になり、家族関係登録制度へと移行しています。これにより、従来の戸籍謄本に代わって、家族関係登録についての各証明書(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)が、個人ごとに発行されています。前制度の戸籍についての証明がいる場合は、除籍謄本が発行されます。
各証明書や除籍謄本は、右記の領事館等の窓口で取得できます(この他の領事館では時間がかかります)。郵送でも対応してくれます。詳しくは、これら領事館等へご確認下さい。 |
■駐日本国大韓民国大使館(領事部) |
〒106-0047
東京都港区南麻布1-7-32
TEL 03-3455-2601~3 |
■駐大阪大韓民国総領事館 |
〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-5-13
五味ビル
TEL 06-4256-2345 |
■駐福岡大韓民国総領事館 |
〒810-0065
福岡市中央区地行浜1-1-3
TEL 092-771-0461~2 |
|