司法書士 行政書士 種田法務事務所
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永住許可申請

 1.永住許可申請とは?

 外国籍の方が日本人になるのを帰化といいますが、外国籍のまま日本に永住したい場合は、この永住許可申請をします。他の申請同様、入管で行います。
 具体的には、29ある在留資格の内の一つ「永住者」資格を取ることになります。
 ただ、いきなりこの在留資格を取得することはできず、他の在留資格で原則10年間日本に滞在して、それからの申請となります。
 永住者になれば就労する上での制限もなく、また無期限有効のため在留期間の更新申請の必要もなくなります(在留カードの有効期間の更新手続は必要)。安定した在留資格ですので、社会的信頼度も高まり、例えば銀行のローンを組みやすくなるなど、より日本で生活しやすくなります。
 
 

 2.永住許可に必要な条件は?

●素行が善良であること

 法令を守り、全うに市民生活が送れていれば大丈夫です。
 ただし、日本人・永住者・特別永住者の、配偶者又は子である場合には、問われません。

●独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 経済的に安定して自立して暮らしていけることが必要です。世帯単位で判断します。
 ただし、日本人・永住者・特別永住者の、配偶者又は子である場合には、問われません。
 (↑建前はこうなっていますが、実際には、問われます。)

●日本国の利益に合すると認められること
・原則として、現在まで継続して10年以上、日本で生活している必要があります。
 ただし、この期間の内、就労の在留資格(「技能実習」「特定技能1号」は除く)、または「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」で、現在まで継続して5年以上在留していることが必要です。
 日本で生活していると言っても、出国日数があまりに多い場合は、マイナスに判断されます。
  ◎10年の期間が短縮される場合があります。代表的な例を挙げます。
 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合、必要な在留期間が3年に短縮されます。また、海外で結婚生活を送っていた場合は、結婚から3年以上経っていれば、日本での必要な在留期間は1年に短縮されます。
 日本人・永住者・特別永住者の実子の場合は、1年に短縮されます。

 在留資格が「定住者」の人は、5年に短縮されます。
・罰金刑や懲役刑等を受けていないこと。
・公的義務(納税・年金や医療保険料の納付・入管法の届出等)をしっかり履行していること。
・最長の在留期間で在留していること。(⇒在留期間「3年」でも構いません。)
・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。



 3.必要な書類

 申請にはどのような書類が必要となるのか、例を挙げます。
 (実際には、申請者によって大分異なりますので、参考程度にご覧下さい。)

<事例> 留学で来日、卒業後は会社員、転職なし、独身で一人暮らしの場合

 ・申請書(写真貼付)
 ・理由書
 ・了解書

 ・住民票の写し
 ・在職証明書

 ・住民税の課税証明書 … 5年分
 ・住民税の納税証明書 … 5年分
 ・所得税・消費税・相続税・贈与税に係る納税証明書(その3)
 ・預貯金の通帳の写し
 ・年金の被保険者記録照会回答票
 ・上記の各月の年金記録
 ・健康保険証の写し
 ・身元保証書
 ・身元保証人の住民票の写し

 ・身元保証人の在職証明書
 ・身元保証人の住民税の課税証明書
 
 近年、永住許可申請で要求される書類のレベルは、以前よりもうんと高くなりました。

 ただ、勤続年数の長い会社員の方(上記はこのケースを想定)や、日本人の配偶者の方は、さほど変わらず、比較的申請しやすいです。(ですので、上記の書類は大分ゆるい方です。)

 一方で、自営業の方、会社を経営している方、会社員でも転職のある方、等は、なかなか容易ではありません。必要書類の数も、上記事例よりもグッと増えます。
 特に、
税金の書類(上記では青色で記載)社会保険の書類(上記では緑色で記載)といった公租公課の面は、上記の例よりも大分厳しい書類を要求され、ちゃんと揃えることができない方が続出しています。
 しかも、完納はもちろんのこと、納付日までチェックされるようになってきていますので、日頃から納期限を厳守して継続的に払うようにして下さい。納付が何ヶ月も遅れていたが、一夜漬けのように一気に挽回すべく一回でまとめて納付して未納分はなくなった! …という人の場合は、たとえ完納でも、そのような安定性に欠ける暮らしぶりではマイナスに判断されます。 

 ただ、そうは言っても、日本社会の一員として、日頃から公租公課の手続や負担をしっかり履行している人であれば、特に困るような書類ではありません。日本で永住しずっと暮らしていこうと考えている位であれば、当然のことを要求しているまでである、という見方もできます。 
 


 4.ご相談・ご依頼
 
 上記のように、永住許可申請は、なかなか厄介になりました。事案によっては、まだ申請できない、ということも少なくありません。
 そのため、まずはお話を頂ければと思います。
 申請が可能でしたら受任して申請許可に向けて動きますし、まだ今は申請が困難な場合は、来年や数年後の申請に向けて、まずどうしていくべきかご案内します。
 
 申請書類は、少しでも許可の可能性が高くなるよう、プラスアルファの書面も準備するなどし、最善の状態で申請します。
 
 申請から許可・不許可の結果が出るまでは、4ヶ月~半年程はかかります(もっとかかることもあります)。
 そのため、途中で在留期限を迎える場合は、更新申請が必要です。

 許可されれば、入管に納める印紙代は8千円です。
 弊所の報酬は、事案に応じて6~10万円で行っています。
 (実際には、8万円で受任していることが多いです。)

 内、着手金が30%、残額70%は許可後の成功報酬としています。
 (他に、申請書類を収集する際の実費はかかります。)



◇ コラム ◇  帰化と永住のちがい
 「帰化」とは、外国籍の方が、日本国籍を取得して日本人となることをいいます。
 一方「永住」は、外国籍の方が、外国籍のままで日本に永続的に住み続けることをいいます。具体的には、在留資格「永住者」の取得が必要です。

 帰化すれば日本人になる訳ですから、今までのような在留資格の縛りがなくなり、その点で不自由なく日本で暮らしてゆくことができます。しかし同時に、母国の国籍を捨てることになりますので、多くの場合、その面での心理的抵抗があると思います。また当然ながら、母国へ帰国する際には、日本のパスポートを持って外国人として入国することになります。


 永住者は、外国人という立場のままですが、在留期間の更新申請をすることなく、安定的にずっと日本で暮らしてゆくことができます。国籍は母国のままです。もちろん母国に帰って暮らすのも自由です。

 しかし日本人になる訳ではないので、従来通り在留管理制度の下にありますし、例えば日本の選挙権もありません。


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