●司法書士業務 ●行政書士業務 ▶ ・帰化申請トップ ・帰化とは ・帰化するためには ・帰化申請の条件 ・帰化申請の流れ ●帰化が許可されたら ・料 金 表 ・その他/国籍取得届 ●ボランティア |
帰化が許可されたら 帰化の許可後、簡単な手続がいくつかあります。 帰化の届出 法務局から帰化の許可通知が届いたら、指定された日に法務局へ行きます。身分証明書が交付されますので、これを持って、お住まいの(または新本籍地の)市区町村の役場へ帰化の届出に行きます。許可の日から1ヶ月以内に行きます。届出用紙は役場でもらい、空欄を埋めていくだけです。 在留カード・特別永住者証明書の返納 許可されてから14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書を、入管に返しに行きます。郵送でも可です。 この返納は必ずしなければならず、これを怠ると過料(金銭を支払う罰則)に処せられます。 その他 元の国へ、国籍喪失の届出等が必要なら、その手続をします。 許可によって氏名等が新しくなります。運転免許証やクレジットカード、各種保険など、必要に応じて変更します。 今までのパスポートは使えなくなります。新しく日本のパスポートを作りましょう。これから母国へ帰省するときには、日本のパスポートを持って、外国人として入国することになります。また、日本が査証免除協定を結んでいない国なら、たとえ母国でも入国にはビザがいります。 ●韓国の方の帰化 日本への帰化許可後、韓国領事館へ国籍喪失の申告をなさる場合は、弊所でも対応可能です。比較的簡単に行えますが、帰化後の戸籍謄本・住民票写しについて韓国語訳が必要となります。当事務所では、この国籍喪失の手続を翻訳料込みで3万円で代行しております。(弊所に帰化申請をご依頼だった方は5千円引きの2万5千円にサービスします。)どうぞご利用下さい。 詳しくはこちらをご覧下さい ⇒ ●帰化事項を消す 帰化後、日本に戸籍ができますが、そこには帰化事項が載ります。もしそれが、ちょっと嫌だな、という場合は、戸籍謄本上から消すこともできます。ご相談下さい。 ●日本のパスポートの申請 日本のパスポートを作成するための申請も、代行しています。便利だと思います。どうぞご利用下さい。 |
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