司法書士 行政書士 種田法務事務所
 富山県富山市牛島新町4-35
 ( 富山駅 徒歩5分 )
 TEL 076-456-7860
ホーム事務所案内取扱業務報酬の目安 ご相談・ご依頼

 取 扱 業 務 















取扱業務一覧

●司法書士業務
不動産の登記
相続登記
法人・会社の登記
その他の司法書士業務 (裁判書類・後見・他)

●行政書士業務
帰化申請
 ・帰化申請トップ 
 ・帰化とは 
 ・帰化するためには 
 ・帰化申請の条件 
 ・帰化申請の流れ 
 
●帰化が許可されたら  
 
・料 金 表  
 ・その他/国籍取得届 

在留資格の申請
翻 訳 (日⇔韓・中・英)
公印確認・アポスティーユ パスポート認証
韓国の除籍謄本等の取得 韓国領事館への各種申告
その他の行政書士業務 (許認可・要望書・他)


●ボランティア
民法 お教えします






 帰化が許可されたら



 帰化の許可後、簡単な手続がいくつかあります。


 帰化の届出
 法務局から帰化の許可通知が届いたら、指定された日に法務局へ行きます。身分証明書が交付されますので、これを持って、お住まいの(または新本籍地の)市区町村の役場へ帰化の届出に行きます。許可の日から1ヶ月以内に行きます。届出用紙は役場でもらい、空欄を埋めていくだけです。


 在留カード・特別永住者証明書の返納

 許可されてから14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書を、入管に返しに行きます。郵送でも可です。
 この返納は必ずしなければならず、これを怠ると過料(金銭を支払う罰則)に処せられます。


その他
 元の国へ、国籍喪失の届出等が必要なら、その手続をします。
 許可によって氏名等が新しくなります。運転免許証やクレジットカード、各種保険など、必要に応じて変更します。
 今までのパスポートは使えなくなります。新しく日本のパスポートを作りましょう。これから母国へ帰省するときには、日本のパスポートを持って、外国人として入国することになります。また、日本が査証免除協定を結んでいない国なら、たとえ母国でも入国にはビザがいります。


●韓国の方の帰化
 日本への帰化許可後、韓国領事館へ国籍喪失の申告をなさる場合は、弊所でも対応可能です。比較的簡単に行えますが、帰化後の戸籍謄本・住民票写しについて韓国語訳が必要となります。当事務所では、この国籍喪失の手続を翻訳料込みで3万円で代行しております。(弊所に帰化申請をご依頼だった方は5千円引きの2万5千円にサービスします。)どうぞご利用下さい。
 詳しくはこちらをご覧下さい ⇒韓国の除籍謄本等の取得 韓国領事館への各種申告

●帰化事項を消す
 帰化後、日本に戸籍ができますが、そこには帰化事項が載ります。もしそれが、ちょっと嫌だな、という場合は、戸籍謄本上から消すこともできます。ご相談下さい。

●日本のパスポートの申請
 日本のパスポートを作成するための申請も、代行しています。便利だと思います。どうぞご利用下さい。



Copyright © 2005-2024 TANEDA OFFICE All Rights Reserved.