司法書士 行政書士 種田法務事務所
 富山県富山市牛島新町4-35
 ( 富山駅 徒歩5分 )
 TEL 076-456-7860
ホーム事務所案内取扱業務報酬の目安 ご相談・ご依頼

 取 扱 業 務 















取扱業務一覧

●司法書士業務
不動産の登記
相続登記
法人・会社の登記
その他の司法書士業務 (裁判書類・後見・他)

●行政書士業務
帰化申請
 ・帰化申請トップ 
 ・帰化とは 
 ・帰化するためには 
 
●帰化申請の条件 
 ・帰化申請の流れ 
 ・帰化が許可されたら 
 
 
・料 金 表  
 ・その他/国籍取得届 

在留資格の申請
翻 訳 (日⇔韓・中・英)
公印確認・アポスティーユ パスポート認証
韓国の除籍謄本等の取得 韓国領事館への各種申告
その他の行政書士業務 (許認可・要望書・他)


●ボランティア
民法 お教えします


 帰化申請の条件



 帰化申請するためには、以下の7つの条件を満たしている必要があります。


1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
 今に至るまで5年以上ずっと継続して日本に住んでいる必要があります。
 出国日数があまりに多い場合は、マイナスに判断されます。
 (ただし、下表の1~9のどれかに該当すれば、この条件は免除されます。)

2.18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
 18歳以上で、本国の法律でも成人の年齢に達していることが必要です。
 (ただし、下表の4~9のどれかに該当すれば、この条件は免除されます。)

3.素行が善良であること
 まっとうな生活を送れていれば大丈夫です。しかし、近時に犯罪歴や脱税、度重なる交通違反の履歴などがある場合は、問題視されるでしょう。

4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
 生計を営むことができること

 経済的に、普通に暮らしていければ問題ありません。これは、自力で生計を立てることができる人に限らず、例えば夫に扶養されている妻も、この条件を満たします。
 (ただし、下表の6~9のどれかに該当すれば、この条件は免除されます。)

5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
 日本では二重国籍は認められていないため、帰化して日本の国籍を得ると、元の国籍を失わないといけません。多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に国籍を失うことになっていますが、そうでない国もあり、自分の国の場合はどうか確認する必要があります。

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府
 を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは
 主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこ
 と

 日本にとって危ない人は、帰化できません。

7.日本語の読み書きができること
 これは法律に定められている条件ではないですが、小学校低学年程度の日本語能力はないと、なかなか許可されないようです。





●免除の表
1 日本国民であった人の子(養子を除く)で、現在まで3年以上
 続けて日本に住所または居所がある人

2 日本で生まれた人で、現在まで3年以上続けて日本に住所か居
 所があり、または父か母(養父母を除く)が日本生まれの人

3 現在まで10年以上続けて日本に居所がある人
左記のどれかを満たせば
条件
1.
免除されます。
4 日本人の配偶者で、現在まで3年以上続けて日本に住所か居所
 があり、かつ、現に日本に住所を有する人

5 日本人の配偶者で、婚姻から3年以上経過し、現在まで1年以
 上続けて日本に住所がある人
左記のどれかを満たせば
条件
1.2.
免除されます。
6 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所がある人
7 日本人の養子で、現在まで1年以上続けて日本に住所があり、
 縁組の時に本国法で未成年だった人

8 元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国
 籍を失った人を除く)

9 日本生まれで出生時から無国籍で、その時から現在まで3年以
 上続けて日本に住所がある人
左記のどれかを満たせば
条件
1.2.4.
免除されます。
※「住所」とは生活の本拠となる場所、「居所」とはその土地との関わりがあるものの住所程には至らない場所をさします。



Copyright © 2005-2024 TANEDA OFFICE All Rights Reserved.