司法書士 行政書士 種田法務事務所
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 取 扱 業 務 















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●ボランティア
民法 お教えします


 そ の 他 / 国籍取得届
   


 ここでは、帰化申請に関するその他の情報や、国籍取得届について記載します。


●申請書類の例
 具体的に、帰化申請ではどのような書類が必要になるのか、比較的シンプルな例を挙げます。
 詳細については、各人のケースにより様々です。

 また、法務局によっても、結構異なります。

◎例1 在日韓国の方の場合 (設定:夫・妻・子の一家3人が申請。夫は会社員。)
作成する書類  収集する書類  手持ちの書類・他 
・帰化許可申請書   
・親族の概要
・履歴書
・生計の概要
・自宅付近の略図
・勤務先付近の略図
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本
・出生届記載事項証明書
・婚姻届記載事項証明書
・住民票の写し
・住民税の課税証明書  
・住民税の納税証明書
・運転記録証明書
・土地建物登記事項証明書
・翻訳文
・パスポートの写し 
・給与明細
・源泉徴収票     

・運転免許証の写し
・卒業証明書
・在学証明書


◎例2 中国の方の場合 (設定:留学で来日。日本の会社に勤務。独身。)

作成する書類  収集する書類  手持ちの書類・他 
・帰化許可申請書   
・親族の概要
・履歴書
・帰化の動機書

・生計の概要
・自宅付近の略図
・勤務先付近の略図
・出生公証書
・婚姻公証書
・親族関係公証書
・国籍証明書
・住民票の写し
・在勤給与証明書

・住民税の課税証明書  
・住民税の納税証明書
・運転記録証明書
・翻訳文
・パスポートの写し 
・源泉徴収票     
・運転免許証の写し
・卒業証書の写し
・賃貸借契約書の写し


◎事業経営者・会社役員の方の場合は、次のような書類も必要になります。
・事業の概要 ・会社の登記事項証明書 ・確定申告書の写し ・各種納税証明書 ・他





●申請後の注意事項
 必要書類を全て用意でき、申請を受付けてもらったとしても、その後の状況の変化で、下りるはずの許可が下りなくなることも考えられます。例えば、申請後に飲酒運転で捕まってしまった場合などです。
 そうなると、せっかくの今までの一連の努力が無に帰してしまいます。
 そのようなことの無いように、申請後も気を抜かず、品行方正にお過ごし下さい。





●帰化許可者数
 2001年以降の、帰化許可者数等の推移です。

  申請者数  許可者数  内 訳   不許可者数
 韓国・朝鮮 中国  その他 
 2001(H13)年  13,442   15,291   10,295 4,377   619   130
 2002(H14)年  13,344  14,339   9,188   4,442   709  107
 2003(H15)年 15,666  17,633 11,778   4,722 1,133  150
2004(H16)年 16,790 16,336 11,031 4,122 1,183 148
 2005(H17)年  14,666   15,251 9,689   4,427   1,135   166
 2006(H18)年  15,340   14,108   8,531 4,347   1,230  255
 2007(H19)年  16,107 14,680   8,546   4,740   1,394  260
 2008(H20)年  15,440   13,218   7,412   4,322   1,484  269
 2009(H21)年  14,878   14,785   7,637   5,392   1,756  201
 2010(H22)年  13,391   13,072 6,668   4,816   1,588  234
 2011(H23)年  11,008 10,359 5,656   3,259   1,444  279
 2012(H24)年 9,940   10,622 5,581   3,598  1,443  457
 2013(H25)年 10,119   8,646   4,331   2,845   1,470  332
 2014(H26)年  11,337 9,277   4,744   3,060   1,473  509
 2015(H27)年  12,442   9,469   5,247   2,813 1,409  603
 2016(H28)年  11,477   9,554  5,434   2,626 1,494  607
 2017(H29)年  11,063   10,315 5,631   3,088   1,596  625
 2018(H30)年  9,942 9,074  4,357   3,025   1,692  670
 2019(R元)年  10,457 8,453 4,360   2,374 1,719  596
 2020(R2)年  8,673 9,079   4,113   2,881   2,085  900
 2021(R3)年 9,562 8,167 3,564 2,526 2,077  863
 2022(R4)年  9,023  7,059 2,663  2,262  2,134  686
 ご覧の通り、不許可になるのはわずかで、大半が許可されます。
 これは、ある程度許可の見込みがないと、法務局は事実上申請を受け付けないためです。
 ただ、近年は、不許可者数も増えてきています。





●国籍の話  二重国籍・無国籍
 国籍が与えられるには、「生地主義」と「血統主義」という2つの方式があります。
 生地主義とは、アメリカ・カナダ・ブラジルなどが採用していて、自国の国土で出生したあらゆる者にその国籍を与えるという方法です。
 一方、血統主義は日本が採用していますが、例えば父または母が日本人であるなら出生地が国外であっても、子に日本の国籍を与える、というものです。
 しかしそうすると、例えば、ブラジルに海外赴任している日本人夫婦に赤ん坊が生まれると、その子の国籍はどうなるんだろう、と疑問がわいてきます。日本は血統主義ですからその子も日本国籍です。ですがブラジルは生地主義ですので、ブラジルで生まれたその子はブラジル国籍も取得するのでは、とよく分からなくなってきます。実際のところどうかと言いますと、実はその通り、その子の国籍は、日本とブラジルの二重国籍となってしまうのです。
 日本では二重国籍は認められませんので、この場合、その子は20歳になるまでに、どちらかの国籍を選ばなければならないことになっています。
 同様に逆のパターン、ブラジル人夫婦に日本で子供が生まれると、その子は無国籍ということになります。(ただ、自動的にはブラジル国籍が与えられないというだけで、実際には、手続を踏めばブラジル国籍を取得できる模様。) 





● 国 籍 取 得 届

 最後に、国籍取得届についてご紹介します。

 
 
 日本国籍を取得するには、3つのパターンがあります。

 
まず、出生によります。上記「国籍の話」でも書きましたが、父または母が日本国籍 
  であれば、出生により、日本国籍を取得します。


 また、このサイトでもご紹介しておりますとおり、帰化によっても取得できます。

 そしてもう一つ方法があり、届出によって国籍を取得できる場合があります。
 (↓ 以下、この届出について、簡略に記載します ↓)
 

 まずは、婚姻関係にない日本人男性と外国人女性の間に子が生まれ、男性が認知をした場合です。これにより、日本人との父子関係が法律上も発生しますので、18歳未満であれば簡易に届出で日本国籍を取得できる、とするものです。

 また、子が外国で生まれた時に二重国籍であれば、3ヵ月以内に日本国籍留保の届出をしないと出生時に遡って国籍を失うことになっていますが、それがなされなかったので日本国籍がない、という場合があります。その場合は、18歳未満で日本に住所があれば、国籍取得の届出によって日本国籍を再取得できます。

 あと、原則として二重国籍者は20歳になるまでに国籍の選択をしなければならない、となっていますが、それがなされていない者で、所在が不明などやむを得ない場合は、法務大臣が官報で催告できることになっています。そして、指定された期間内に選択がされないと、日本国籍を失います。しかし官報は、ほぼ誰も見ませんので、簡易に届出で日本国籍を再取得できることになっています(但し条件あり)。
 

 この国籍取得届も法務局で行いますが、帰化よりは簡易な手続とはいえ、単に届出すればいい、というものではなく、実は提出する書類も多くなかなか面倒な届出です。
 弊所では、この国籍取得届の手続も対応しています。報酬は、7万8千円です。どうぞご依頼下さい。



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