司法書士 行政書士 種田法務事務所
 富山県富山市牛島新町4-35
 ( 富山駅 徒歩5分 )
 TEL 076-456-7860
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 取 扱 業 務 















取扱業務一覧

●司法書士業務
不動産の登記
相続登記
法人・会社の登記
 ・法人会社登記トップ 
 ・株式会社の登記 
 ・有限会社→株式会社 移行
 ・合同会社の登記 
 
●NPO法人の登記 
その他の司法書士業務 (裁判書類・後見・他)

●行政書士業務
帰化申請
在留資格の申請
翻 訳 (日⇔韓・中・英)
公印確認・アポスティーユ パスポート認証
韓国の除籍謄本等の取得 韓国領事館への各種申告
その他の行政書士業務 (許認可・要望書・他)


●ボランティア
民法 お教えします


 N P O 法 人 の 登 記
  Non Profit Organization
 1.NPO法人とは 
 
 近年、福祉・環境・まちづくり等といった様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化しています。
 これら団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記等々の法律行為を行う場合、団体の名では行えず、様々な不都合が生じています。
 法人格があれば、これらの不都合は解消できます。
 そこで、
NPO法人(特定非営利活動法人)という制度があります。
 これは、法人格取得の道を開いて、その活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

 特定非営利活動とは、ある活動を通して、不特定多数の者の利益に寄与することを目的とするものです。その活動は、全部で20種類あります。下に掲載します↓

 尚、非営利とは、その団体が事業をして利益を上げてはいけない、という意味ではなく、構成員に利益を分配してはいけない、という意味です。例えば、株式会社であれば、利益が上がれば構成員(出資者)である株主に利益を分配することができますが、NPO法人はそれをしてはいけない、といことです。利益は、ごく個人的・金銭的な欲求を満たすために使うのではなく、その団体の目的達成のために使う、ということです。
 
●対象となる活動
 1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 2.社会教育の推進を図る活動
 3.まちづくりの推進を図る活動
 4.観光の振興を図る活動
 5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 7.環境の保全を図る活動
 8.災害救援活動
 9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 設立するためには、所轄庁(都道府県・政令指定都市)から、設立の認証を受ける必要があります。その基準が、下記の8つです↓
●認証の基準
 1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
 2.営利を目的としないものであること
 3.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
 4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
 5.宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
 6.特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする
   ものでないこと

 7.暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から
   5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと

 8.10人以上の社員を有するものであること



 2.設立の流れ 
 
 1.設立構想 発起人が集まり、次のような事項を検討して構想を練ります。
・10人以上の社員の確保
・設立趣旨書の作成
・定款の起草(団体の理念、目的、事業の範囲、内容の検討)
・組織の検討(総会、理事会、事務局等)
・役員案の検討
・事業計画や予算案の作成
 2.書類の準備 申請に必要な書類を準備します。
 3.設立総会 設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
法人の基本的な事項を決定して、議事録を作成します。
 4.申 請 通常、事前に予約が必要です。
 5.認証・不認証の決定  申請受理後2週間公衆の縦覧に供され、縦覧が終わってから
2ヶ月以内に結果が通知されます。
 6.登 記 認証後2週間以内に設立の登記をしなければなりません。
これにより、法人が成立します。
以後2週間以内に所轄庁に登記事項証明書等を添えて届出ます。
     
<費用>
 設立手続に際し、公的費用はかかりません。
 また、設立後も、税金面の優遇措置があります。
 公益の増進に寄与する活動をしていく訳ですので、このような措置になっています。

 ご依頼の場合、弊所の事務所報酬は、6万8千円です。
 当事務所にご依頼頂きましたら、上記諸々の手続の多くを代行、また助言・指導いたしますので、設立への煩雑な事務負担を大幅にカットでき便利です。どうぞご利用下さい。



 3.事業報告・役員変更・他 
 
 NPO法人は、設立後、役員変更等で登記手続が必要となる他、要所要所で所轄庁への届出や報告等が必要となっています。その活動の情報を公開して、自由に市民にチェックしてもらうためです。

 事業年度終了後は、貸借対照表の公告をし、所轄庁へ事業報告をします。
 役員が変更した場合は、その登記が必要です。また、所轄庁へ届出ます。
 定款を変更する場合は、所轄庁の認証が必要です。
 法人を閉じる場合も、解散・清算結了の登記や所轄庁への届出が必要です。


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