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近年、福祉・環境・まちづくり等といった様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化しています。 これら団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記等々の法律行為を行う場合、団体の名では行えず、様々な不都合が生じています。 法人格があれば、これらの不都合は解消できます。 そこで、NPO法人(特定非営利活動法人)という制度があります。 これは、法人格取得の道を開いて、その活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。 特定非営利活動とは、ある活動を通して、不特定多数の者の利益に寄与することを目的とするものです。その活動は、全部で20種類あります。下に掲載します↓ 尚、非営利とは、その団体が事業をして利益を上げてはいけない、という意味ではなく、構成員に利益を分配してはいけない、という意味です。例えば、株式会社であれば、利益が上がれば構成員(出資者)である株主に利益を分配することができますが、NPO法人はそれをしてはいけない、といことです。利益は、ごく個人的・金銭的な欲求を満たすために使うのではなく、その団体の目的達成のために使う、ということです。
設立するためには、所轄庁(都道府県・政令指定都市)から、設立の認証を受ける必要があります。その基準が、下記の8つです↓
<費用> 設立手続に際し、公的費用はかかりません。 また、設立後も、税金面の優遇措置があります。 公益の増進に寄与する活動をしていく訳ですので、このような措置になっています。 ご依頼の場合、弊所の事務所報酬は、6万8千円です。 当事務所にご依頼頂きましたら、上記諸々の手続の多くを代行、また助言・指導いたしますので、設立への煩雑な事務負担を大幅にカットでき便利です。どうぞご利用下さい。
NPO法人は、設立後、役員変更等で登記手続が必要となる他、要所要所で所轄庁への届出や報告等が必要となっています。その活動の情報を公開して、自由に市民にチェックしてもらうためです。 事業年度終了後は、貸借対照表の公告をし、所轄庁へ事業報告をします。 役員が変更した場合は、その登記が必要です。また、所轄庁へ届出ます。 定款を変更する場合は、所轄庁の認証が必要です。 法人を閉じる場合も、解散・清算結了の登記や所轄庁への届出が必要です。 |
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