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1.持分会社(合名会社・合資会社・合同会社) |
会社には、株式会社の他、持分会社という形式もあります。よく、所有と経営の分離、と表現されるのですが、出資者(会社の所有者・株式会社であれば株主)と経営者が異なるのが株式会社で、同じなのが持分会社です。実際には、株式会社でも特に小規模な会社では同じ人が出資者と経営者を兼ねる、というパターンが大半ですが、それは事実上そうだというだけで、制度上、同じか別かで株式会社・持分会社に分かれています。
持分会社には、合名会社・合資会社・合同会社、の3つがあります。ただ、合名会社・合資会社の設立数はごくわずかで、大半が合同会社になりますので、以下、合同会社の話を中心にします。(合名会社の出資者全員と、合資会社の一部の出資者には、無限責任という重い責任があるなど、これらはあまり好まれないのです。) |
2.合同会社の特徴 |
合同会社のよく言われる特徴としては、1.法人格があり(⇒信頼性につながる)、2.ヒト中心の会社だが有限責任(⇒リスクが小さい)、3.内部自治の柔軟性が高い(⇒経営しやすい)、4.設立や運営する上での費用が株式会社より少なくてすむ(⇒起業しやすい)、等の点が挙げられます。
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<参考>
▶モノ中心の会社
株式会社です。所有と経営が分離されています(株主が会社の所有者で社長や取締役が経営者)。資本(お金)がその中心をなし、製造業などの資金力の必要な業種向けといえます。
▶ヒト中心の会社
合名会社・合資会社・合同会社。所有と経営が一体となっています(出資者が経営者となる)。出資者同士の人的な結びつきによって成り立っている会社です。原則無限責任ですが、合同会社は有限責任です。
▶有限責任
多額の借金をかかえて倒産した場合、債権者への返済は、有限責任であれば、出資の範囲内で責任を負えば良いことになっています。例えば、倒産した会社に1億円の借金があっても、出資額が100万円の社員(下記参照)の場合、100万円は戻ってきませんが、それ以上は個人として返済する義務はありません。(ただ、有限責任でも、経営者が保証人や連帯保証人となっている場合などは、実質は無限責任と同じです。)
▶無限責任
上記同様倒産の場合、預貯金や不動産などの個人的な財産も返済にあて、借金がなくなるまで払い続けなければなりません。
▶社員
会社法でいう持分会社の「社員」とは、出資者のことです。日常生活で普通に使われる従業員という意味ではありません。同時に、会社を運営する頭脳となる人のことでもあります。株式会社で言えば株主と取締役の両方を兼ねているような人になります。 |
株式会社と比較してみます。
色々とルールの多い株式会社に比べて、合同会社は自由な経営ができます。株式会社では、多く出資した人が経営権を握りますが、合同会社では出資比率ではなく、例えば仕事の貢献度などを基準に利益の配分や発言権を決めることができます。
機関(意思決定や監視をする者)についても、株式会社のように取締役を置いたり株主総会を開いたりする必要はありません。
所有と経営が一体となっているので、よそから経営に首を突っ込まれたり、会社を乗っ取られる心配もありません。 |
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合同会社 |
株式会社 |
会社類型 |
ヒト中心 |
モノ中心 |
利益配分
や議決権 |
出資比率に関わらず、自由に決められる。 |
原則、出資比率に応じて行なう。 |
機関設計 |
自 由 |
取締役の設置、株主総会の開催など、制約あり。 |
決算公告義務 |
な し |
あ り |
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しかし、まだまだ株式会社に比べ、社会的信用は低いと思われますが、株式会社へ移行することもできます。例えば、まずは設立費用が安い合同会社でスタートし、そのうち会社が大きくなってきたら株式会社へ、という考え方もあるでしょう。 |
登記手続は、株式会社と大体同じです。設立の手続があって、登記事項に変更があれば変更の登記、会社を閉じるには解散・清算結了の登記をします。
その他、合同会社を株式会社へ変えることもできます。また、合同会社を、他の持分会社(合名会社・合資会社)へ変えることもできます。
ここでは設立の話だけご紹介します。
<設立の流れ等>
合同会社は、株式会社に比べると、安く早く簡単に設立できます。結局はこれが1番のメリットとなっているようです。
まず会社の基本事項を決定し、定款を作成します。その後、出資金を払込み、登記をして会社が誕生します。(その後、税務署等へ開業の届出をします。)
かかる公的な費用は、登録免許税が6万円です。定款の認証で収入印紙代が4万円ですが、これは弊所ご利用でしたら0円です(電子定款で0円)。
尚、株式会社同様、ご自身で決めた資本金の払込みは必要です。
また、印章店で新たに会社の実印を作成する場合、その費用はかかります。
弊所報酬は6万8千円です。どうぞご利用下さい。
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