司法書士 行政書士 種田法務事務所
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●ボランティア
民法 お教えします

 株式会社の登記 設立・役員変更・目的変更
増資・本店移転・解散・他
 1.株式会社設立のメリット・デメリット
 
 事業をするには、株式会社を設立しなくても、個人でもできる訳ですが、株式会社と個人事業では色々と違いがあります。
 ここでは、ゼロから新しく株式会社を設立する方や、個人事業から株式会社へ移行を考えておられる方などを念頭に、個人事業の場合と比べて株式会社ではどのような長所・短所があるのかご紹介します。

◎株式会社のメリット◎
社会的信用の高さ

  やはり、まずは社会的信用の高さが挙げられます。株式会社は登記されることによって、広
 く誰でもその基本情報を知ることができ、財産状況も公開されます。一方、個人事業は、言わ
 ば税務署に届け出るだけで簡単に始められ、登記などの制度もなく、実態のつかみにくいのが
 現状です。そのため株式会社の方が社会的な信用が高く、取引先企業や顧客に与えるイメージ
 や安心感も大きく違います。

資金調達
  出資や融資などの方法で、比較的集めやすいです。
責任の範囲
  無限責任の個人事業と違い、株式会社は負債を負った場合でも、個人の財産までは責任が及
 ばない有限責任です。(経営者が保証人や連帯保証人になっている場合は別)

必要経費・税金
  個人事業よりも、必要経費の認められる範囲が広がり、節税効果があるようです。目安とし
 て個人事業の所得が500万円程あれば、法人化を検討してみる価値もありそうです。

 
 この他にも、

返済不要の助成金を活用しやすい
個人と会社のお金がきちんと区別できる
事業を継続しやすい(組織の永続性)

等々のメリットがあります。


◆ 株式会社のデメリット ◆
 一方、個人よりも株主会社の方が困ることは、
◆設立や役員変更等、登記手続の手間や登録免許税がかかる
◆社会保険や税務等、事務負担が増える

◆社会保険料の負担が増える
等々が考えられます。ただ、逆に言うと、これらデメリットがあるからこそ、個人事業よりも社会的信用が得られているとも言えます


 2.株式会社設立の登記

●設立の流れ
0.どのような会社にするか、事業の構想を練ります。
  (おおむねイメージが整いましたら、どうぞご依頼下さい。)
1.商号・目的・本店所在地・事業年度・機関設計・資本金・等々の、基本事項を決めます。
2.定款を作り、認証を受けます。
3.出資金を銀行に払込みます。
4.登記をして、会社が誕生します。

 ご依頼から会社の誕生まで、数日~2週間程度です。
 会社ができましたら、市区町村役場や税務署、社会保険事務所等へ届出します。これらは比較的容易に行えます。(どこの役所に何を出すか、ご案内します。)

●費用
 弊所ご利用の場合、株式会社設立に必要な費用は、約27万円です。
事務所報酬 定 款 の 認 証 登録免許税 合計
収入印紙代 公証人手数料 謄本交付手数料等
68000円 4万円
⇒0円
5万円 1~2千円程 15万円 約31万円
⇒約27万円
※公証人手数料は、資本金100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円
※登録免許税は、資本金の1000分の7。その額が15万円に満たない場合は15万円。


・収入印紙代の欄が「4万円」となっていますが、これは通常の手続では必要ですが、電子定款という方法であれば0円になります。弊所では、そのように対応しておりますので、この4万円はかかりません。
・この他、印章店で新たに会社の実印を作成する場合、その費用はかかります。
・出資金は、別途銀行に払込む必要があります。(もちろんこれは自社のお金となります。)

・上記金額は、発起人が全出資額を払う「発起設立」の場合です。小規模の会社ではあまりありませんが、発起人以外に出資を募る「募集設立」の場合は、上記の他、銀行から払込金保管証明書の発行を受ける必要があり、その際に手数料がかかります。


 3.株式会社の変更の登記

 設立後、登記した事項に変更が生じた場合は、その登記を変更する必要があります。
 実にさまざまなパターンがありますが、ここではよくある事例を挙げます。

●例えば以下のような場合、登記申請が必要です。
・取締役が変わった ⇒取締役の変更の登記
・取締役の任期が満了したが、同時に再び就任した ⇒取締役の重任の登記
・取締役を辞任した ⇒取締役の辞任の登記
・不祥事のあった取締役を解任した ⇒取締役の解任の登記
・新たな事業を開始するにあたり、会社の目的を変更した ⇒目的の変更の登記
・資本金の額を増やした(減らした) ⇒資本金の額の変更の登記
・本店をA県からB県へ移転した ⇒本店移転の登記

●登記の際、登録免許税がかかります。
・取締役に関して 1万円(資本金が1億円以下の会社の場合)
・目的変更 3万円

・資本金の額の変更 3万円
(資本金の増加の場合はその額の1000分7、3万円に満たない場合は3万円)
・本店移転 6万円(同一法務局の管轄内での移転なら3万円)

●弊所の報酬は、下記のとおりです。
・取締役に関して 1万8千円
・目的の変更 1万8千円

・資本金の額の変更 3万8千円

・本店移転 2万8千円(同一法務局の管轄内での移転なら1万8千円)



 4.株式会社の解散・清算結了の登記 他 
 
 会社をたたむ時も、登記が必要です。まずは、解散の登記をして清算手続きに入り、それが完了したら清算結了の登記をして、会社が消滅します。

 登録免許税は、解散の登記は3万9千円、清算結了の登記は2千円です。
 弊所報酬は、解散の登記は2万8千円、清算結了の登記は1万8千円です。


 上記の他にも、株式会社の登記には、会社の合併や分割等、様々な登記があります。


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