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1.有限会社とは |
旧商法上の株式会社は大規模な企業を想定した規定となっていたため、小規模の会社には都合の悪い面もありました。そのため、小さめの会社を対象とした有限会社法という法律もあって、有限会社という種類の会社について規定がされていました。
しかし、2006年に新たに会社法が施行され、中小企業の実情も考慮した法律に整備されたため、有限会社法の意味が薄れ廃止になりました。そのため、新たに有限会社は作れませんが、現に存在している有限会社は「特例有限会社」として、これからもそのまま存続できます。会社法上は株式会社として扱われます。一方で、株式会社と違って、役員(取締役・監査役)の任期がない、公告が不要など、かつての有限会社のメリットはそのままです。
このまま有限会社を経営していても当面は問題ないと思われますが、比較的容易に株式会社や合同会社へ移行することもできます。
ここでは、事例の多い、株式会社への移行のケースを取り上げます。 |
◎ 有限会社のままでいるメリット ◎ |
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今まで通り、役員の任期もなければ決算公告も不要です。
もう新たに有限会社は設立できないため、あと何十年と経ったら、「有限会社」というだけで、昔から存続している老舗の会社として、独特の信頼感のようなものが出てくるかもしれません。
会社法では株式会社の資本金の額に制限がないため(極端には1円でもよい)、例えば資本金100万円等、少ない資本金の会社もどんどん誕生しています。それに比べれば、有限会社の最低資本金は300万円のため、一定規模の資本金は有していると判断され、この点の有利さも出てくるかもしれません。(ちなみに旧商法上は株式会社の最低資本金は1000万円でした。小さな会社は作りにくかったのです。)
会社の規模を問わず、監査役を置く必要がありません。置いても、権限は会計監査のみに限定されています(業務監査権はない)。
株式会社では最後に登記があってから12年経つと、場合によっては解散したものとみなされます。しかし有限会社では、このみなし解散の規定は適用除外です。
特例有限会社も、私募債を発行できるようになりました。 |
◆ 有限会社のままでいるデメリット ◆ |
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譲渡制限の定めがそのまま ・・・ 会社の規模が大きくなってきて上場を目指す場合には、この株式の譲渡制限がネックになります。定款を変更しても、これを撤廃はできません。株式会社に移行せざるを得ません。
会計参与を設置できない ・・・ 株式会社では、計算書類の正確性を確保するため「会計参与」という役員を置けます。しかし、有限会社では、監査役は置けても会計参与は置けません。
「株式会社」のネームバリューの魅力 ・・・ 実際のところ、有限から株式への移行は、やはりこれが大きいのではないでしょうか。 |
3.有限会社から株式会社へ移行するには |
商号中の「有限会社」を「株式会社」へ変更するための定款変更をして、有限会社の解散登記と、株式会社の設立登記を行います。(現実的には役員の選任も必要です。)
弊所をご利用頂ければ、全てサポートしますので、楽に移行できます。お電話一本、どうぞご依頼頂ければと思います。
<費用>
登録免許税(有限会社の解散登記)3万円
登録免許税(株式会社の設立登記)3万円 ※
弊所の報酬 6万8千円
(この他、印章店で新たに会社の実印を作成する費用はかかります。)
※ 資本金の額の1000分の1.5(有限会社の資本金額を超過する部分については1000分の7。但し、この額が3万円に満たない場合は3万円。100円未満の端数は切り捨て)
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